この記事のポイント
・勤務中の物損事故は、従業員だけでなく会社も賠償責任を負うことがある。
・事故の状況などにもよるが、軽過失の場合は従業員が負う責任は5~30%程度が目安となる。
・就業規則などで従業員の全額賠償責任を定めたり、同意のなく会社の賠償金分を給与から天引きすることは違法である。
運送会社などで日常業務として車両を運転している場合、事故を完全に避けることは困難です。
事故に備えて会社は各種保険に加入しているかと思いますが、数万円程度の損害であれば、免責金額の範囲内として保険金が支払われないこともあるでしょう。
そこで、今回は、運送会社の従業員が勤務中、不注意(過失)によって物損事故を起こして会社車両が破損したものの、保険が支払われないケースでは、修理代が誰が負担するのか、考えてみましょう。
物損事故による損害は誰が、どの程度負担しないといけないの?
そもそも、従業員が勤務中に物損事故を起こして会社や第三者に損害が生じたとき、一体誰がその損害を賠償しなければならないのでしょうか。
「そんなものは、事故を起こした従業員が全責任を負うに決まっている」と思っていませんか?
そんなことはありません。決して従業員が全責任を負うわけではないのです。
第三者(従業員・勤務先会社以外)に生じた損害と、会社に生じた損害に分けて、誰が責任を負うのか説明します。
(1)第三者に生じた損害について
第三者に損害が生じた場合とは、たとえば、顧客の貨物を運んでいる途中に運転を誤って顧客の貨物を破損した、配送先の倉庫に車両をぶつけて倉庫を破損した、などのケースです。
このようなケースでは、以下が問題になります。
- 被害を受けた第三者が生じた損害の賠償を請求できるのは、運転していた従業員に対してのみか?
- 会社にも損害賠償を請求できるとして、会社が応じた場合、会社は運転していた従業員に対し、支払った賠償金を全額求償できるのか?
それぞれ、みていきましょう。
(1-1)誰が責任を負うの?
第三者に損害が生じた場合、一次的に責任を負うのは、従業員です(民法第709条)。
従業員の故意・過失によって第三者に損害を与えたとき、当然、従業員は第三者に対してその損害を賠償しなければなりません。
ですが、従業員が会社の勤務中に事故を起こして第三者に損害を与えた場合、従業員がその全責任を負うわけではありません。
このとき、従業員だけでなく、会社も従業員と一緒に責任を負うことになるのです(民法第715条)。
ですから、従業員の不注意によって、何らかの損害を被った第三者は、従業員だけではなく、会社に対してその損害を賠償しろ、と請求することができます。
従業員の不注意で第三者に損害が発生したのに、なぜ、従業員だけでなく会社も責任を負わなくてはいけないのでしょうか。
それは、簡単にいえば、会社は従業員を使って利益を得ているのだから、そこから生じるリスクについても負担するのが公平だということです(これを「報償責任の原理」といいます)。
また、第三者に損害をおよぼすような危険な行為を従業員にさせている以上、危険が現実化した時には、その責任を取らなければならないという意味もあります(これを「危険責任の原理」といいます)。
要は、従業員に危険な行為をさせて利益を得ている以上、そこから生じるリスクを全て従業員に押し付けることは認めない、というのが法の趣旨です。
そのため、従業員が勤務中に事故を起こして第三者に損害を与えた場合、従業員だけではなく、会社もその賠償責任を負うということになります。
(1-2)会社は賠償金全額を求償できるのか?
会社が賠償に応じたとき、会社は運転していた従業員に対し、支払った賠償金を求償することができるとされています(民法第715条3項)。
しかし、当然に支払った賠償金の全額を求償できるわけではありません。
『最高裁第一小法廷判決昭和51年7月8日(茨城石炭商事事件)』によると、会社から従業員に対する損賠賠償または求償の請求は、信義則上相当と認められる限度に制限されます。
最高裁は、求償の制限の根拠について、信義誠実の原則(民法第1条2項)を挙げていますが、これは上記の報償責任の法理や危険責任の法理と矛盾するものではなく、むしろ整合するものと考えられます。
(2)会社に生じた損害について
従業員が会社に損害を与えた場合とは、勤務中に会社車両を運転中、物損事故を起こして会社車両を破損したというケースです。
この場合、従業員は、故意・過失によって会社の財産を害しているため、会社に対してその損害を賠償する責任を負うことになります(民法第709条)。
しかし、先ほど説明したとおり、会社は従業員を使用することにより利益を得ていますので、従業員の不注意によって生じた損害について、全額を当然に従業員に負担させるのは法の趣旨から許されません。
そのため、第三者に対して損害を与えた場合と同様、従業員の会社に対する責任が一部に限定され、従業員は損害全額を会社に賠償する必要はないとされることが圧倒的に多いです。
(3)従業員と会社の負担割合は?
第三者に対してであれ、会社に対してであれ、その賠償責任について従業員と会社で分け合うとして、その負担割合は具体的にそれぞれ何割でしょうか?
たとえば、車両の修理代金が10万円かかった場合、従業員と会社で半分(5万円)ずつ負担することになるのでしょうか?
この点については、法律で一律にそれぞれ何割と決まっているわけではなく、その判断はケースバイケースです。
従業員が勤務中に交通事故を起こした実際の事案で、裁判所がどう判断したのか、事案を3つご紹介しましょう。
【ケース1(第三者に損害が発生したケース)】
石炭・石油などの輸送・販売会社の従業員が、臨時業務でタンクローリーを運転中、先行車両に衝突してしまったという事案です。
参考:最高裁第一小法廷判決昭和51年7月8日|裁判所 – Courts in Japan
この事案では、まずは会社が損害を被害者に賠償し、その後、会社から従業員に対して求償(肩代わりした分の支払いを求めること)しました。
裁判所は、会社の従業員に対する求償について、
- 会社の事業の性格・規模・施設の状況
- 従業員の業務内容・労働条件・勤務態度
- 加害行為の態様
- 加害行為の予防・損失の分散についての会社の配慮の程度
- その他、諸般の事情
に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度で求償できる、と判断しました。
なお、この事案における従業員の不注意は、前を走行する先行車両との車間距離を十分に保持せず、前方を注視していなかったために、急停止した先行車両に追突した、という内容でした。
結局、裁判所は、この事案において、会社が第三者に賠償した損害の25%分を従業員に求償できる、と判断しました。
【ケース2(第三者に損害が発生したケース)】
運送会社ではありませんでしたが、従業員がその使用者の命令に従って会社車両を運転中、転倒して路上に投げ出された先行車両運転手をひいてしまったという事案です。
参考:福岡高等裁判所判決昭和47年8月17日|裁判所 – Courts in Japan
この事案で、裁判所は、従業員が的確なハンドルおよびブレーキ操作を欠いたことにより人身事故を起こしたことを認めつつ、その賠償責任については、
- 従業員が運転を固辞したのに使用者が強く指示したこと
- 使用者が車両保険に加入していなかったこと
- 従業員の過失がそれほど大きくないこと
などから損害の約20%分であると判断しました。
【ケース3(会社に損害が発生したケース)】
運送会社に勤務する従業員が、冬季、会社車両を運転して勤務に就いていたところ、凍結した路面でスリップ事故を起こして車両がトンネル側壁に衝突し、車両が破損したという事案です。
参考:大阪高等裁判所判決平成13年4月11日労働判例825号79頁
裁判所は、労働者の過失が重大ではなかったことや、会社に安全指導等に不備があったこと、労働条件に問題があったことなどを考慮して、損害額全体の5%分の賠償を従業員に命じました。
(4)従業員が全額賠償義務を負うわけではない
このように、従業員が勤務中、過失による事故を起こし、第三者や会社に損害を与えた場合、従業員がその全額の損害賠償を負うわけではありません。
従業員と会社の負担割合については、具体的な事案によって異なりますが、上記の各事案や、その後の同種の裁判例などを見ても、発生した損害が、
- 従業員の軽過失(通常想定されるような不注意)によって引き起こされたものであれば、基本的には従業員の責任は5~30%程度
となっています。
思っていたよりも、従業員が負担割合は小さいと思いませんか?
実際には、貨物の商品事故などについて会社にばれた場合、運行停止処分になったり、特別講習を受けたりしなければなりません。それであれば、数千円程度の弁償であれば、会社に秘密にして自腹で弁償するという方もいらっしゃるでしょう。
その当否はさておき、法の理屈からすれば、決して従業員が全責任を負わなければならないわけではないことを理解しておいてください。
もしもあなたが今、勤務中に起こした物損事故により破損した車両の修理代金を全額請求されているとしたら、それは不当です。そのため、今一度会社と話合いをするべきでしょう。
就業規則に特別な規定があったらどうなるの?

それでは、働いている会社の就業規則に、従業員が会社に損害を与えた場合の規定があるケースでは、就業規則に従わなくてはいけないのでしょうか。
就業規則に「従業員が会社に損害を与えたときは、違約金として●万円を支払う」という規定がある場合
修理代金は会社が負担するとして、就業規則に「従業員が会社に損害を与えた時は、違約金として●万円支払う」という規定により、会社から罰金を請求されたとしたらどうでしょう。
結論からいえば、このような就業規則は無効です。これは、そもそも労働基準法第16条に違反しているためです。
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
引用:労働基準法16条
この規定は、あらかじめ損害賠償額などを定めることによって、従業員の退職の自由を奪うことを禁止するために設けられています。
たとえば、「従業員が会社に損害を与えたとき、従業員は100万円の違約金を支払う」などと規定し、実際にそのような事態が生じた際に従業員に対して100万円の支払いを要求できるとなれば、従業員は事実上支払いを終えるまでその会社を退職することが難しくなります。
このような事態にならないように、労働基準法では事前に損害賠償額などを決めておくことを禁止しているのです。
同様に、就業規則に「従業員が会社に損害を与えたときは、全額、従業員が賠償する」という記載がある場合も、そのような規定は従業員を不当に拘束するものとして、労働基準法第16条に反して無効とされるでしょう。
なお、この条文は、あらかじめ「賠償金額」を定めておくことを禁止するものです。過失により会社に損害を与えた従業員に対する会社の賠償請求自体を禁止するものではありません。
そのため、従業員の不注意により会社に損害が生じた場合、その具体的な負担割合については、やはり従業員と会社との話合いが必要になります。
いずれにしても、勤務中に物損事故を起こしたことで、会社から就業規則に規定された罰金を請求されている、という方がいたら、そのような規定は労働基準法違反ですから、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
会社への賠償金を、会社が給料から天引きすることはできる?
それでは、従業員が会社に対して、物損事故の修理代などの損害を一部負担することになったとして、それを会社が給料から天引きすることは可能でしょうか。
結論からいえば、給料の天引きは、従業員の同意がない限り、労働基準法第24条に反して無効です。
労働基準法第24条1項本文(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
引用:労働基準法24条
この条文は、労働者(給料をもらって生活している人)の給料は、契約で決まっている金額を、決まっている支払日に、『全額』支払わなければいけない、という意味です。
労働者は、これだけの給料をこの日にもらえると見込んで生活しています。
いきなりその予定が変わってしまうと、生活ができなくなってしまいます。
そこで、労働基準法第24条1項本文は、労働者の生活の安定を守るため、給料は全額支払わなければならないと定めているのです。
そのため、会社に対する賠償金を、会社が従業員の同意なく給料から天引きするのは、この賃金全額払いの原則に違反して許されません。
もしも、同意なく給料から修理代金などを勝手に天引きされている場合、会社の行為は労働基準法に違反していますから、労働基準監督署に相談することをおすすめします。
無事故手当がある場合はどうなるの?
なお、運送会社によっては、賞与として「無事故手当」を設け、事故を起こさなかった場合には支給する、という運用をしている会社もあります。
このような運用は可能でしょうか。
無事故手当は、一般的には、基本給とは別に一定期間事故を起こさなかったという成果に対して支給される手当であり、法律で規定されているものではありません。
法律に規定のない手当は、原則として、各会社が独自に要件を定めて任意に支給することができます。
そのため、たとえば就業規則で
- 対象となる無事故の期間
- 無事故の具体的内容
- 支給金額
- 支給条件
を予め規定しておき、対象となる事故を起こした時は、就業規則に規定された期間、規定された金額を支払わないという運用は可能です。
ただし、無事故手当も「賃金」です。そのため、無事故手当と称して損害を全額賠償させるような規定(「損害全額に達するまでの期間、無事故手当の支給を停止する」など)であれば、実質的に、損害額を賃金から全額天引きしていることになりますので、賃金全額払いの原則(労働基準法第24条1項本文)に反して許されません。
ほかの運送会社に転職する際などは、無事故手当に関するルールが明文化されているか、その内容が不当でないか、しっかりと確認した方がよいでしょう。
会社との話合いで気を付けることは?
これまで説明したとおり、運送会社の従業員が勤務中に物損事故を起こした場合、一律に従業員が全責任を負うわけではありません。
今まさに、会社から修理代金を請求されている方は、ぜひ負担割合について会社と話し合うことをおすすめします。
以下では、会社との話合いにあたり、注意すべき点を簡単に説明します。
(1)証拠を確認しよう
まずは、修理にあたり、本当に会社から請求されている金額がかかったのか確認しましょう。
修理代の損害賠償というのは、実際に生じた損害分でなければならないため、会社が修理代を上乗せしていないかなどの確認は一応必要です。
修理代金の領収証等を見せてもらいましょう。
(2)事故を起こした原因について、会社に責任がないか十分検討しよう
従業員と会社の負担割合はケースバイケースで異なります。
たとえば、以下のように事故を起こしたことに関して会社にも落ち度があれば、当然、会社の負担割合は大きくなります。
- 超過勤務が続いていた
- 配送スケジュールに無理があった
- 十分な研修が実施されないまま業務に従事させられていた
- 車両にもともと不備があった
会社の責任については、しっかりと事前に検討しましょう。
どう考えたらよいかわからない、という場合には、それまでの会社に対する不満を列挙してみるとよいでしょう。
会社に対する不満を列挙しているうちに、会社の責任が自ずと見えてくる可能性があります。
(3)会社が提示した金額に納得できなければ、サインはしない
会社と損害賠償の負担割合について話し合ったとして、会社が提示する負担割合に納得できなければ、合意する必要はありません。
先ほど説明したとおり、会社は従業員の合意なく、勝手に修理代金を給料から天引きをすることはできません(極端にいえば、会社が従業員から強制的に修理代金を回収するには、裁判などをするよりほかありません)。
まずは、納得するまでしっかりと話し合い、会社が提案した金額に納得できなければ、合意書等の書面にサインをすべきではないでしょう。
また、会社によって、かなり強硬的にサインを求めることが想定されるようであれば、事前に録音などの措置をとることも検討しましょう。
【まとめ】
このように、勤務中に物損事故を起こした場合、従業員が修理代金を全額負担する必要はありません。
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 従業員が、勤務中に過失により第三者や会社に損害を与えたとしても、その全額について賠償責任を負うわけではない。
- 従業員の責任は個別の事情により異なるが、軽過失であれば5~30%程度にとどまる。
- 就業規則等で、従業員の全額賠償責任が規定されていたとしても、それに従う必要はない。
- 就業規則で、会社に対する罰金が規定されていたとしても、支払う必要はない。
- 会社に対する賠償金について、勝手に給料から天引きされるのは違法である。
- 損害賠償の負担割合については、まずは会社としっかり話し合う必要がある。
勤務中の物損事故について、原因を問わず、一律全額従業員に負担させたり、強制的に給料から天引きしたりすることは違法・不当な行為です。
ですが、実際に、このような運用をしている会社は少なくないようです。
初めて就職した会社でほかの会社の事情をよく知らない場合、このような運用が当然だと思い込んで、会社に言われるがまま支払っている方もいるかもしれません。「数万円程度の損害であれば、自分のミスが原因なので仕方ない」と思っている方も多いのではないでしょうか?
しかし、事故を起こす可能性は誰にでもあります。
業界ではこれがルールだから、というのが相手方の勝手な理屈です。
問答無用で修理代金の全額負担を言い渡したり、給料から修理代金全額を勝手に天引きしたりする会社であれば、残念ながら退職を検討してもよいでしょう。
ご
自身で退職を申し出ることが難しい、ということであれば、退職手続を弁護士など第三者が代わりに行ってくれる「退職代行サービス」の利用を検討することも一つの方法です。
アディーレ法律事務所でも退職代行サービスを提供していますので、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
この記事に関連するよくあるご質問
「辞めるなら損害賠償を請求する」と脅されているのですが、このような状況でも退職代行を依頼できますか?
ご依頼いただけます。
弁護士が依頼者の方の代理人となり、退職や損害賠償に関して、会社側と話し合いを行います(※)。
なお、損害賠償の請求は会社側にとってもリスクのある手段ですので、実際に行われることはそう多くありません。
万が一、退職後に損害賠償を請求された場合は、必要に応じて任意交渉や裁判対応などを弁護士が行います。
ただし、退職日以降の交渉対応については、別途ご契約が必要となりますので、詳しくはお問合せください。
※退職に付随する連絡・交渉の代理は、フルサポートプランにて対応いたします。ライトプランの委任範囲は、退職の意思表示を行うことのみです。
退職代行を利用して退職したら、会社から損害賠償請求を受けませんか?
退職代行を、弁護士と弁護士以外のいずれに依頼するかによって、会社から請求を受けるリスクの程度が変わります。
民間企業などの弁護士以外が提供する退職代行サービスでは、退職の意思を伝えることしかできず、会社から「退職するなら損害賠償を請求する」などと主張された場合(裁判所へ訴えられた場合はもちろん、いわゆる任意交渉の場合も含みます)の対応を代理することはできません。
これらの退職代行サービスを利用した場合、この弱点を知っている会社は、「損害賠償請求をけしかけさえすれば、退職代行業者は手を引き、本人を引きずり出すことができる」と考えるでしょう。つまり、考えようによっては、自分で退職する場合以上に請求を受けるリスクが高まるのです。
他方、弁護士による退職代行サービスであれば、上記のような弱点が原因で会社からの請求を誘発することはありません。
そもそも、「期間の定めのない雇用契約」については、労働者が希望すれば、法律上、理由を問わず退職することができる(民法第627条第1項後段)ため、退職すること自体を理由に損害賠償責任を負うことは原則としてありません。「期間の定めのある雇用契約」については、雇用期間内に退職し、かつ、依頼者の方に何らかの過失があるような場合には、損害賠償請求を受ける可能性もあります(民法第628条後段)が、弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方が会社から損害賠償請求を受けることなく、かつできるだけ早期に退職できるよう弁護士が交渉いたしますのでご安心ください。
「退職代行を使うなんてクズだ、ありえない」と言われますが、自分だけでは退職できる自信がありません。どうすればいいですか?
そもそも、労働者には退職する権利があります。
民法第627条1項は、無期雇用契約の方(正社員の方)について、退職の意思表示を行った後、2週間が経過すれば、必ず退職できると定めています。
また、民法第628条前段は、有期雇用契約の方(契約社員や派遣社員の方)について、やむを得ない理由がある場合には即時に退職できると定めています。
何らかの理由(人手不足と言われ引き止められる、損害賠償請求すると脅されるなど)によって、自分では退職する権利が行使できないのであれば、弁護士に依頼をして権利を行使することは当然の選択肢です。
「クズ」や「ありえない」、「非常識」などと言われる筋合いはまったくありません。むしろ、勝手な都合で退職を阻もうとする会社側のほうが「非常識」です。会社がこのような人格否定や泣き落としに及ぶのは、法的には労働者の退職を防ぐ術が何もないことの裏返しともいえるでしょう。
上述した民法のほかにも、労基法5条は「(強制労働の禁止)使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と定めており、これは「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」という憲法第18条を反映した規定とされています。
あの手この手であなたを拘束しようとする会社に屈する必要はありません。弁護士があなたを解放するため、全力でサポートいたします。
アディーレでは、大分県内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。
大分にお住まいの方で、退職代行をお考えの方はアディーレにご相談ください。
【対応エリア】大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市など
弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。